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KOMOGOMO展活動委員会規約

(基本理念)  私たちは、上野恩賜公園一帯の文化施設の一員また芸術の担い手として、東京藝術大学出身・在校の若手アーティストを主体に様々なアート活動を行い、文化・芸術の発展と普及に取り組みたいと考え本会を結成いたしました。 また、昨今日常生活で目にする人間関係の希薄さや、「もの」に対する使い捨て思考の蔓延を日頃から哀しく感じており、もっと、人やものと心を通わせ交流できる場が必要なのではとの想いから、一連の活動を始めました。 上野恩賜公園というたくさんの可能性を持った緑豊かな屋外空間において、ただ鑑賞するだけではなく、広く市民が参加できるアート活動を行うことで、日本のアートを広く発信できる環境を造っていくことができると考えています。  アートの創り手と受け手がお互いに交流し、継続的に学び合える新たな形の生涯学習の場を設けることにより、大人だけではなく、訪れた子ども達も早い時期から質の高いアートに触れ豊かな感性を育み、作り手となり得る可能性も広がることで、文化・芸術のさらなる発展へと繋がるのではないかと考えます。  そして今まで以上に、公園という開かれた空間で、人と人の結びつきを感じ想い合い、社会につながることで、地域の資源を再確認し、上野一帯の活性化を目指していきたいと考えております。

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、KOMOGOMO展活動委員会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)

第3条 本会は、芸術をより身近なものとするための普及活動により、運営•創り手•受け手の三者が多くの人と芸術を分かち合い、様々な思いを共有し交流する場を作ることを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、主として芸術の普及活動と、芸術による地域活性化活動を行うため、次の事業を実施する。

  (1) アート作品の展示または販売
  (2) アートイベントの企画と運営
  (3) その他、目的の達成に必要な活動

(広告)

第5条 本会の広告は、電子広告またはその他の方法によって行う。

第2章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は、次の3種類とする。

  (1)展覧会会員は、本会の目的に賛同し展示または販売を希望する、東京藝術大学出身・在校の若手アーティストを主体とした個人及び団体とする。エントリー後出展が確定した時点において展覧会会員とする。
  (2)イベント会員は、本会の目的に賛同したイベントの企画運営を賛助・協力・後援するために入会する東京藝術大学出身・在校の若手アーティストを主体とした個人及び団体とする。エントリー後出展が確定した時点においてイベント会員する。
  (3)助成会員は、本会の目的に賛同し賛助•協力•後援するために入会する個人及び法人とする。

2 本規約に定める以外の会員に関する規定は役員会で別に定める。(※KOMOGOMO展会員規約)


(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、役員の承認を得るものとする。

(会費)

第8条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

  (1)展覧会会員、イベント会員の年会費の定めはないものとする。
  (2)助成会員は、年会費一口5,000円とし、一口以上とする。



(退会)

第9条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  (1) 会費を2年以上納入しないとき。
  (2) 本会の趣旨と合わない行いをした会員に対し、事務局より退会勧告を通達したとき。

3.本会は、会員が退会しまたは除名された場合であっても、既に納入した会費その他の拠出金および拠出物について返還する義務を負わないものとする。

第3章 役員等

(役員)

第10条 本会に次の役員(意思決定機関)を置く。

  (1)代表理事1名
  (2)理事1名
  (3)監査役1名

  2 第1項に定める役員は、総会の決定により選出する。 3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。



(職務)

第11条 代表理事は、本会を代表しその業務を統括する。 2 理事は代表理事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。 3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


(報酬等)

第13条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議を持って決める。

2 代表役員、役員、監査役には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。費用の弁償額は、一日につき 10,000 円(税別)とする。

(総会)

第14条 本会の総会は、役員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

  (1)規約、事業等の変更
  (2)解散
  (3)事業報告及び収支予算
  (4)役員の選任又は解任
  (5)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)

第15条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第16条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。 2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第17条 理事は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費等)

第19条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

(事務局)

第20条 本会の事務を処理するため、運営事務局を置く。

(委任)

第21条 本規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、役員が別に定める。

(変更)

第22条 本規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附 則

本規約は、平成26年12月5日から施行する。

 

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